(目的)

第1条 この規程は、学校法人常葉大学(以下「学校法人常葉大学」という。)における専任教員の競争的資金を中心とした公募型の研究資金(以下「競争的資金等」という。)の適正な管理・運営を行うために定めるものとする。

2 この定めは、学校法人常葉大学が設置する大学及び短期大学(以下「大学等」という。)に適用し、内規及び細則等は各大学等で定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この規程において競争的資金等とは、文部科学省及び他省が所管する競争的資金制度に基づく公的研究費補助金をいう。

2 前項に掲げる公的研究費補助金以外(共同研究・受託研究等)の補助金等の交付を受けようとする場合においても、この規程を準用するものとする。

 

(法令等の遵守)

第3条 交付決定を受けた競争的資金等の執行にあたっては、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」及びこれに基づく法令並びに交付決定通知書に記載された補助条件等を遵守しなければならない。

 

(責任体制)

第4条 当該大学等を統括し、競争的資金等の運営・管理について最終責任を負う者(以下「最高管理責任者」という。)を定め、その職名を公開するものとする。原則として、最高管理責任者は学長とする。

2 最高責任者を補佐し、競争的資金等の運営・管理について当該大学等を統括する実質的な責任と権限を持つもの(以下「統括管理責任者」という。)を定め、その職名を公開する。原則として、統括管理責任者は、事務局(部)長とする。

3 当該大学等の最高責任者は、統括責任者が責任をもって競争的資金等の運営・管理が行えるよう適切にリーダーシップを発揮しなければならない。

 

(環境整備)

第5条 すべての研究者及び事務職員にとって分かりやすいように、ルールを明確に定め、ルールと運用の実態が乖離していないか、適切なチェック体制が保持できるか等の観点から常に見直しを行うものとする。

2 当該大学等としてのルールの統一を図る。ただし、研究分野の特性の違い等合理的な理由がある場合には、大学等全体として検討を行い、複数の類型を設けることも可能である。また、ルールの解釈についても関係者で統一的運用を図るものとする。

3 ルールの全体像を体系化し、すべての研究者及び事務職員に分かりやすい形で周知するものとする。

4 事務処理に関する内外からの相談を受け付ける窓口を設置し、効率的な研究遂行を適切に支援する仕組みを設けるものとする。

 

(職務権限)

第6条 競争的資金等の事務処理に関する研究者と事務職員との権限と責任について当分の間、学校法人常葉大学組織規程に準拠するものとする。

 

(意識向上)

第7条 研究者個人の発意で提案され採択された研究課題であっても、研究費は公的資金によるものであり、機関による管理が必要であるという原則と、その精神を研究者に浸透させるものとする。

2 事務職員は専門的能力をもって公的資金の適正な執行を確保しつつ、効率的な研究遂行を目指した事務を担う立場にあるとの認識を機関内に浸透させるものとする。

3 研究者及び事務職員の行動規範については、別に定める。

 

(不正防止計画の策定)

第8条 不正を発生させる要因がどこにどのような形であるのか、大学等全体で状況を体系的に整理し評価するものとする。

2 不正を発生させる要因に対応する具体的な不正防止計画を策定するものとする。

 

(不正行為防止計画推進本部)

第9条 競争的資金等の不正行為の防止及び不正行為への対応、研究活動の公正な実施を図るため、不正行為防止計画推進本部を当該大学等に置くものとする。

2 不正行為防止計画推進本部については、各大学等で定める「研究活動に関わる不正行為防止規程」により設置するものとする。

3 推進本部の構成員は、当該大学等において定めるもののほか、各大学等の事務局(部)長及び学校法人常葉大学本部職員を加えるものとする。

 

(競争的資金等の管理)

第10条 競争的資金等の文部科学省及び他省が所管する競争的資金制度に基づく公的研究費補助金の直接経費及び間接経費については、別紙「直接経費及び間接経費の取扱いについて」による。なお、直接経費の会計取扱いは、学校法人常葉大学における会計処理によるものとする。

2 競争的資金等の文部科学省及び他省が所管する競争的資金制度に基づく公的研究費補助金の間接経費については、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」によるものする。なお、間接経費の取扱いについては別に定める。

3 公的研究費補助金以外の補助金等(共同研究・受託研究等)の交付を受けようとする場合は、学校法人常葉大学経理規則によるものとする

 

(競争的資金等の執行)

第11条 競争的資金等にかかる契約、発注・検収、支出、支払報酬にかかる源泉等の事務は、当該する競争的資金等を管轄する官庁の定める規程並びに学校法人常葉大学経理規則、学校法人常葉大学旅費規程及び学校法人常葉大学の関連諸規程によるものとする。

 

(競争的資金等により取得した備品等の取扱い)

第12条 競争的資金等により取得した備品等については、学校法人常葉大学経理規則により寄附手続をするものとする。

 

(通報窓口)

第13条 競争的資金の事務処理手続き等に関する学内外からの通報(告発)は、学校法人常葉大学本部学務担当者が受付窓口となる。

2 通報を受けた学校法人常葉大学本部学務担当者は、速やかに文書で当該大学等最高責任者へ報告するものとする。

 

(事故等の報告)

第14条 競争的資金等の管理・運営において、事故等が発生したとき若しくは発生が予見できたときは、当該大学等の最高責任者は速やかに理事長へ報告するものとする。

 

(監査)

第15条 競争的資金等の実施状況等について、学校法人常葉大学監事監査規程により、監査を行うものとする。

2 監事監査のほか、必要に応じて公認会計士の会計監査を行うものとする。

3 監査機能を充実するため、当該大学に内部監査の実施体制を整備するものとする。なお、内部監査体制については、別に定めるものとする。

 

(情報公開)

第16条 競争的資金等の管理・運営についてのガイドラインを公開するものとする。

2 ガイドラインは、学校法人常葉大学のホームページに掲載するものとする。

 

(規程の改廃)

第17条 この規程の改廃は、各大学等学長と協議し理事長が行う。

 

(事務)

第18条 競争的資金等の取扱い事務は、次のように行う

  (1) 全法人的な事務については、学校法人常葉大学本部学務担当者が行う。

  (2) 各大学等においては、当該大学等の所掌によって行う。

 

(その他)

第19条 この規程に定めるもののほか、公的研究費補助金の取扱に関し、必要な事項は、理事長が別に定める。

 

  附 則

 この規程は、平成20年 3月 1日から施行する。
 
  附 則 
 この規程は、平成29年 4月 1日から施行する。

 

直接経費及び間接経費の取扱いについて

1.直接経費は、当該大学等の学長口座で受け入れ、理事長口座へ振替、学校法人会計における「預かり金」で会計処理するものとする。

2.間接経費について、競争的資金等を管轄する官庁・団体が定める取扱規程等により適用額及び適用比率が定められている場合は、その定めによるものとする。

3.間接経費は、当該大学等の学長口座で受け入れ、理事長口座へ振替、学校法人会計における「雑収入」で会計処理するものとする。

4.間接経費を研究者において活用したい等要望がある場合には、当該大学等の最高責任者が、理事長へ上申することができるものとする。

 

競争的資金等の内部監査内規

1.内部監査は、大学全体の見地に立った検証機能を果たすため、効率的・効果的かつ多角的な観点から、次の監査を行うものとする。

   ①当初計画と実施状況

   ②発注・検収・支払い状況の確認

   ③出張依頼及び旅費支給並びに出張報告書の確認

   ④非常勤雇用者の勤務状況の確認

   ⑤帳票類の確認

   ⑥機器備品の現物実査

   ⑦謝金等の使途確認及び研究の遂行状況の確認

   ⑧不正発生要因に関する事項

   ⑨その他、最高責任者が必要とした事項

2.内部監査は、当該大学事務局(部)内に設置した内部監査室が行う。

3.内部監査室は、次の教職員をもって充てる。

   ①当該大学の教職員

   ②常葉学園が設置する他の大学の事務局(部)長

   ③学園本部職員

4.内部監査室の室長及び室員は、当該大学の最高責任者と学園本部と協議の上、当該大学の最高責任者が任命する。

5.監査室長は、内部監査の実施結果について、文書をもって最高責任者に報告するものとする。

6.最高責任者は、緊急性を要する事項を除いて、年度末までに、理事長へ内部監査状況について報告するものとする。