(目的)
第1条 この規程は、学校法人常葉大学(以下「本法人」という。)が公益通報者保護法(平成16年法律第122号)及びその他関係法に基づき、教職員等からの法令違反等に関する相談又は通報処理の仕組みを整備し、不正行為の早期発見と是正措置に必要な体制を図り、本法人の健全な経営と教育研究体制の維持発展に資することを目的とする。

 

(公益通報者)
第2条 この規程における公益通報者とは、本法人の教職員、派遣労働者及び請負等契約に基づき業務に従事している者とする。

 

(公益通報の方法)
第3条 公益通報者は、実名での電子メール・電話・書面及び窓口における面談により通報を行うことができる。

 

(担当窓口)
第4条 違反行為に関する通報及び相談の担当窓口は、本部総務課(以下「公益通報担当」という。)とする。

 

(調査及び報告等)
第5条 公益通報担当は、公益通報者から法令違反行為についての通報があった場合、その旨及び内容を理事長に報告するとともに、速やかに通報事実について調査しなければならない。
2 調査対象所属等の教職員は、前項による公益通報担当からの調査に関する協力要請があった場合は、正当な理由がある場合を除きこれに応じなければならない。
3 理事長は、調査する内容によって関連する教職員を含めた調査委員会を設置することができる。
4 公益通報担当は、調査の結果について速やかに理事長に報告しなければならない。

 

(遵守事項)
第6条 公益通報担当、調査委員会委員及び調査に協力した教職員等は、公益通報に関する調査について、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)公益通報者及び第三者の権利又は正当な利益を侵害しないこと。
(2)公平公正の理念に基づき、事実に基づいた調査及び報告を行うこと。
(3)職務上知り得た事実を正当な理由なく漏洩しないこと。

 

(是正措置等)
第7条 理事長は、法令違反行為が確認された場合、速やかに是正措置及び再発防止策を講じなければならない。
2 理事長は、公益通報者に対し、調査結果及び是正措置等の内容を通知しなければならない。

 

(公益通報者の保護)
第8条 本法人は、公益通報者に対して公益通報者保護法その他関係法令を遵守し、公益通報をしたことを理由に解雇、減給等本人が不利益な取扱いを被ることがないよう、必要な措置を講ずるとともに、職場環境の保全に努めるものとする。

 

(規程の改廃等)
第9条 この規程の改廃及び実施細則の定めについては、理事長が行う。

 

 附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
 附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。